HAZARD危険物・毒物劇物保管サービス

危険物・毒物劇物の輸送、保管、流通加工を
ワンストップでご提供。

スペシャリストによる確かな安全管理

滋賀県内2カ所に自社の「危険物倉庫」を完備。有資格者で専門知識を備えた危険物のプロが、適正かつ確実に業務を遂行し、確かな品質と高い安全性を保持しています。

危険物の保管・管理

消防法で定める危険物全類(第一類~第六類)の保管が可能です。愛知川配送センターは、1,170.18㎡(354.6坪)、五個荘配送センターは、156㎡(47.27坪)の危険物倉庫を完備しています。

危険物を安心できる倉庫会社で保管したい、危険物の法令を熟知している倉庫会社で取り扱ってほしい。そんな荷主企業様のご要望に、弊社がお応えします。

30年の実績と幅広いノウハウ

保管業務に特化し、多品種の危険物管理に対応して30年 。弊社は危険物保管に関する幅広いノウハウを備えています。また、各配送センターで作業にあたるのは、「危険物取扱者」資格保持者であり、危険物の専門知識を備えた人材が責任を持って業務を遂行します。

危険物とは

消防法で定められている物品で、類別・性質・品名が決められており、弊社危険物倉庫は危険物全類(第一類〜第六類)に対応しています。なお、指定数量以上の危険物は、消防法で許可されている危険物倉庫以外では貯蔵し、または、取り扱うことができません。

毒物劇物の適正な保管・管理

弊社は、全ての毒物劇物保管が可能です。毒物劇物については、特に運用・管理の徹底が厳しく求められます。弊社は、「毒物劇物一般販売業」の登録を受けているため、単に倉庫へ保管するだけでなく、入出荷作業及び在庫管理を行うことができます。

「毒物劇物の保管・管理、全てを任せたい」。そんな荷主企業様は、毒物劇物に精通した弊社に、是非ご相談ください。

毒物劇物一般販売業に登録

毒物及び劇物取締法では「毒物劇物一般販売業」の登録を受けていない倉庫業者は、「保管」「入出荷作業」「在庫管理」をすることはできないと定義されています。弊社は「保管」「入出荷作業」「在庫管理」の全てが行える、下記条件を満たしています。

  • 毒物劇物一般販売業の登録を受けている
  • 毒物劇物取扱者資格保持者が毒物劇物の管理を行う
  • 盗難防止設備が完備されている

「毒物」「劇物」は毒性の強い物質であり、毒物及び劇物取締法第2条で指定されているものです。
 該当するものの容器には、下記の表示があります。(毒物及び劇物取締法第12条)